減価償却が必要な経費

個人事業主の領収書のもらい方

必要経費の中でも取得価額が10万円を超える固定資産については減価償却する必要があります。(青色申告の場合は30万円未満の固定資産は全額その年の経費にすることが可能)減価償却の基本についてまとめています。

固定資産は減価償却が基本

事務用机やイス、建物といった形のある資産で、購入時の価格が10万円以上のモノを固定資産と呼びます。固定資産に該当するものは何年にもわたって使うことになるため、取得価額を購入した年の経費として全額処理することができません。その代わりに、固定資産ごとに決められた年数に応じて、その年の分を必要経費として処理していきます。このように固定資産の取得価額を数年にわたって経費計上することを減価償却といいます。「取得価額」「耐用年数」「償却方法」がわかれば減価償却の計算をすることができます。

取得価額10万円未満であれば減価償却の必要は無い

購入したものの性質からすると固定資産の部類に入るものでも、取得価額が10万円未満であれば減価償却しなくてもよいです。例えば事務処理に使うパソコンを新品で購入したとします。おそらく5年以上使うと思いますが、6万9千円で購入しました。この場合、モノの使い方からすると固定資産にあてはまりますが、減価償却をしなくてもよいです。購入した年の経費として6万9千円全額を必要経費処理できます。

固定資産の使用期間は耐用年数で決まる

固定資産を何年で減価償却していくかは法律によって定められています。その年数のことを耐用年数と呼んでいます。「このパソコンは10年くらい使えそうだから10年で減価償却する」などと勝手に耐用年数を決めてはいけません。固定資産の種類によって決められた耐用年数で処理しましょう。例えば、パソコンの耐用年数は4年、普通自動車の耐用年数は6年です。

減価償却費を計算する方法は2つある

固定資産の減価償却費を計算する方法には定額法と定率法という2種類のやり方があります。定額法は、毎年一定の金額を経費にしていくというやり方です。計算方法は簡単で、取得価額を耐用年数で均等割します。もうひとつの定率法は、毎年一定の割合を経費にしていく方法です。定額法に比べて購入した年に経費にできる額が大きいのが特徴です。

節税をするという側面から考えると定率法で計算したほうが有利です。定率法を選択する場合は、事前に「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」という書類を提出しておく必要があります。

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