小規模企業共済や個人型年金と所得控除

小規模企業共済を節税に活用する

老後の備えや節税を目的として小規模企業共済などに加入を考える人も少なくありません。加入する前に所得控除が受けられるのかどうかを確認してから加入するようにしましょう。小規模企業共済は個人事業主を対象にした共済制度です。小規模企業共済法という法律に基づいています。加入条件は家族を除いた従業員数が5人以下であることです。

小規模企業共済への掛金として1年間支払った全額を控除額にすることができます。ひと月の最高掛金が7万円なので、最大で84万円の控除を受けることができます。むこう一年分の前払いした掛金も控除できるので最高で168万円の所得控除を受けることができます。

小規模企業共済は掛金を自由に設定できる

小規模企業共済の掛金は加入したときに自分で決めた額を毎月支払います。ひと月あたりの最低支払額は1000円、最高支払い額は7万円です。500円単位で掛金の額を自由に設定することができます。

前払いができたり、支払額の変更や一時的な支払いのストップもできたりとかなり柔軟に制度です。6ヶ月以上積み立てると、廃業した場合に共済金を受け取れます。12ヶ月以上積み立てると解約手当て金を受け取ることも可能です。節税の一つとして活用するのがよいかと思います。

個人型年金プランも控除対象になる

以下のものも小規模企業共済等掛金控除の対象になり、所得控除を受けられます。

  1. 確定拠出年金法の規程によって国民年金基金連合会に拠出する個人型年金加入者掛金
  2. 地方公共団体が実施する心身障害者不要共済制度の掛金
  3. 個人型年金プラン、日本型401kプラン、個人型401kといった商品名のもの(所得控除に該当するかどうか契約会社に確認しましょう)

小規模企業共済の所得控除を受けるためには、独立行政法人中小企業基盤整備機構が発行する証明書が必要になってきます。申告書Bの第一表、第二表とともに証明書も添付して税務署に提出しましょう。

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