妻または夫以外の家族を扶養しているケース
次の条件を満たしている人は「扶養親族」とみなされます。
- 配偶者以外の親族で6親等内の血族か3親等内の姻族、都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から擁護を委託された老人
- 納税者であるあなたと生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が38万円以下
- 青色申告や白色申告の事業専従者ではない
扶養親族の中でも年齢によって扶養控除の金額が変わってきます。具体的には以下の表のような区分になっています。
年齢による区分 | 扶養控除の金額 |
---|---|
一般の控除対象扶養家族 | 38万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上で同居していない) | 48万円 |
老人扶養親族(70歳以上で同居している) | 58万円 |
子供のアルバイトでの稼ぎに注意!
高校生にもなると、子供がアルバイトで働き始めるようになります。アルバイトの収入が年間で103万円(つまり所得金額が38万円)を超えてしまうと扶養親族の条件から外れてしまいます。確定申告者本人が扶養控除を受けられなくなり、子供も確定申告をして所得税を納める必要がでてきます。子供のアルバイトの稼ぎが月に10万円を超えるようになってきたら注意が必要です。
扶養親族である両親が年金を受け取っている場合
生計を一つにしている両親が年金受給をしている場合には、以下の条件を満たしている場合に限り扶養控除の対象になります。
- 65歳以上で公的年金のみ受給しており、1年の受給額が158万円以下
- 65歳未満で公的年金のみ受給しており、1年の受給額が108万円以下
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