確定申告するなら迷わず青色申告で!
青色申告で確定申告を行うためには、事前に手続きをしておくことが必要になってきます。個人事業主やフリーランサーとして仕事を始めようとするタイミングでこれらの手続きを済ませておくのがよいでしょう。
個人事業を開始することを知らせる手続き
株式会社などの法人を設立せず個人で事業を開始することを個人事業と呼びます。個人事業をスタートするには、税務署へ行って「個人事業の開廃業等届出書」を提出する必要があります。私も開業時に届出ましたが、ビックリするくらいあっさりしてます。記入欄もそれほど多くないA41枚の用紙ですからね。提出する先は事務所や店舗のある住所を管轄している税務署になります。自宅を事務所にするのであれば自宅の住所を管轄している税務署が提出先になります。
自宅と事務所(または店舗)が異なり、事務所(または店舗)の住所を納税地として指定するケースでは、「所得税の納税地の変更に関する届出書」を一緒に提出する必要があります。
税務署に青色申告の届け出をする
確定申告を青色申告で行うためには「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけません。この申請書を提出する先は、納税地を管轄している税務署になります。要するに、あなたが確定申告を提出する税務署に提出すればよいことになります。
平成26年の1月1日から1月15日の間に開業した場合は、平成26年の3月15日までに青色申告承認申請書の手続きを済ませておく必要があります。平成26年1月16日以降に脱サラして個人事業主として事業を始める場合は、開業した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書の手続きを済ませておく必要があります。
「個人事業の開廃業届出書」を提出するタイミングで「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に提出するのが一番よいかと思います。私もそのようにしました。
平成25年分の確定申告を青色申告ではなく白色申告で行っていた事業者が、平成26年分から青色申告に切り替えたいときも手続きの期限があります。このケースでは平成26年の3月15日までに青色申告承認の手続きを済ませておく必要があります。
ちなみに、「個人事業の開廃業届出書」も「所得税の青色申告承認申請書」も押す印鑑は認印で大丈夫です。
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