青色事業専従者として認められるかどうか?
青色申告をすると、事業を手伝ってくれる家族に支払った給料を必要経費にすることができます。事業を手伝ってくれる家族のことを青色事業専従者といいますが、条件を満たした上で届け出を出しておく必要があります。
青色事業専従者になるための条件
以下の4つの条件をすべて満たしていれば、青色事業専従者として認めてもらえます。
- 個人事業主と同居していて生計を同一にしている15歳以上の家族や親族
- 1年の半分、6ヶ月以上は事業に従事している
- ほかの会社に勤務していない
- 確定申告をする人の配偶者控除や扶養控除の対象になっていない
青色事業専従者給与の届出をする
さきほどの条件がすべて当てはまる家族がいれば、税務署に届出を出しましょう。提出するのは「青色事業専従者給与に関する届出書」です。平成26年分の確定申告で青色事業専従者給与を適用するためには、平成26年の3月15日までに手続きを済ませておく必要があります。3月15日以降に専従者として働いてもらうことになった場合は、働き始めた日から2ヶ月以内に手続きを済ませれば大丈夫です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する先は、納税地を管轄する税務署になります。
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