従業員を雇うときの手続き

従業員を雇うときの手続き

従業員の代わりに所得税を納める

従業員として人を雇って給料を支払う場合には、その給料から所得税を徴収して税務署に納める義務が発生します。会社がサラリーマンの給料から所得税を徴収して本人の代わりに税務署に納めているのと同じ動きになります。

従業員に給料を支払うときの届出

従業員を雇って、その従業員に給料を支払うのであれば所得税分を天引きしておかなければいけません。このように従業員へ支払う給料から所得税を天引きして代理で税金を納める個人事業主のことを「給与支払事務所等」といいます。従業員を雇う場合、給与支払事務所等であるということを税務署に届け出る必要があります。提出する書類は「給与支払事務所等の開設届出書」です。提出期限は従業員を雇って給与支払事務所等になった日から1ヶ月以内になります。

合わせて出しておきたい申請書

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する際に、合わせて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も一緒に提出しておくのがおすすめです。給料から天引きした分の従業員の所得税は、通常は毎月税務署に納付する必要があり少々面倒です。従業員10人未満なら「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておけば、所得税を1月と7月の年2回にまとめて支払うようにすることが可能になります。

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