自宅を事務所にしたとき経費にできる部分は?
自宅を事務所や店舗の一部として使用することがあると思います。その場合には「家事関連費」に該当する必要経費は按分します。とはいえ、最近では電気代以外の水道光熱費は経費とみなされないケースが多いので注意が必要です。
按分して必要経費にできるもの
必要経費かどうかを決めるのは、事業収入を生み出すための経費かどうかが判断基準になります。自宅兼事務所は事業とプライベートを兼用していますが家賃や光熱費は一括で支払っています。こういった場合どのように扱うべきでしょうか?
税務署が経費として認めているのは事業用の支出だけになるので、事業の部分だけが経費となります。具体的にどうするかというと、全額を100%として、例えば事業用60%プライベート用40%などと分けて計算します。このケースでは支払額が10万円のときは60%の6万円が経費として計上できることになります。このように事業用とプライベート用の割合を決めることを按分(あんぶん)するといいます。
事業用とプライベート用が混ざりがちなもの
- 自宅兼事務所の賃貸家賃
- 電気・ガス・水道などの水道光熱費
- 電話、FAX、インターネット接続料などの通信料
- 仕事にもプライベートにも利用している車のガソリン代や保険料、修繕費、減価償却費
按分の割合をどのように決めるか?
按分割合は基本的には「どれくらい事業として使っているか?」を基準に計算します。税務署職員が聞いても納得してくれるような合理的な割合である必要があります。たとえば自宅兼事務所として利用している場合、間取りのうちの何パーセントを事業用スペースとして使っているかから割り出したりします。按分の割合は状況によって異なるので、合理的と思える判断基準で自分なりに考えてみて、税理士に相談するのが一番かと思います。
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