所得控除は全部で14種類あります。一覧表にまとめました。該当する所得控除がある場合は忘れずに手続きをするようにしましょう。
基礎控除
対象者 | すべての人が該当します。 |
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控除額 | 38万円 |
雑損控除
対象者 | 災害や空き巣などの被害にあった場合に受けられる |
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控除額 | (1)(差し引き損失額)-(総所得金額の合計額×10%) (2)差し引き損失額のうち、その被害に関連した支出額 – 5万円 (1)か(2)のどちらか多いほう。 |
医療費控除
対象者 | 一年間に払った医療費が10万円を超えた場合 |
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控除額 | (1)支払った医療費 – 10万円 (2)支払った医療費 – 総所得金額の5% (1)か(2)のどちらか多いほう。 |
社会保険料控除
対象者 | 一年間に払った社会保険料が該当。配偶者や扶養家族の分も。 |
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控除額 | 支払った保険料の全額。 |
小規模企業共済等掛金控除
対象者 | 「小規模企業共済契約」などに支払いをした人 |
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控除額 | 支払った保険料の全額 |
生命保険料控除
対象者 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った人 |
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控除額 | 支払った生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のうち一定額(それぞれ上限が4万円で、合計12万円が上限) |
地震保険料控除
対象者 | 地震保険を支払った人 |
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控除額 | 支払った地震保険料全額(上限5万円) |
寄付金控除
対象者 | 国や地方公共団体、認定NPO法人などへ寄付した人 |
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控除額 | 寄付した金額 – 2千円(その年の総所得金額の40%相当額が限度) |
障害者控除
対象者 | 申告者本人が障害者として認定されている。または配偶者や扶養家族が障害者認定を受けている。 |
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控除額 | 27万円(特別障害者の場合は40万円) |
寡婦(寡夫)控除
対象者 | 夫や妻と離婚、あるいは死別した場合。 |
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控除額 | 27万円(特別な条件を満たしていると35万円) |
勤労学生控除
対象者 | 確定申告をする本人が「勤労学生」の場合 |
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控除額 | 27万円 |
配偶者控除
対象者 | 確定申告をする本人に控除対象配偶者がいる場合 |
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控除額 | 原則として38万円 |
配偶者特別控除
対象者 | 確定申告をする本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満の場合 |
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控除額 | 最高で38万円 |
扶養控除
対象者 | 扶養家族がいる場合、その人数分だけ受けられる。 |
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控除額 | 原則として38万円 |
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