収入の無い配偶者を養っているなら
収入の無い配偶者を養っているのであれば、配偶者控除として38万円の控除を受けることができます。この「収入の無い配偶者」は具体的にはその年の12月31日時点で申告者と生計を一にしており年間の合計所得金額が38万円以下の場合に限られます。また、この条件を満たした配偶者のことを「控除対象配偶者」といいます。控除学派控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかどうかで異なってきます。
控除対象配偶者の条件
- 配偶者の年間合計所得金額が38万円以内
- 他の者の扶養親族でない
- 青色申告や白色申告の事業専従者ではない
パートやアルバイトで稼いでいる配偶者がいるケース
生計を一にする配偶者の年間合計所得金額が38万円を超えている場合には、配偶者控除を受けることができません。しかし「配偶者特別控除」というものを受けられるかもしれません。配偶者特別控除とは、確定申告をする本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が38万円超~76万円未満の場合に受けられる所得控除のことです。
配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除金額 |
---|---|
38万円超 40万円未満 | 38万円 |
40万円超 45万円未満 | 36万円 |
45万円超 50万円未満 | 31万円 |
50万円超 55万円未満 | 26万円 |
55万円超 60万円未満 | 21万円 |
65万円超 70万円未満 | 11万円 |
70万円超 75万円未満 | 6万円 |
75万円超 76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
注意点としては配偶者控除か配偶者特別控除かどちらか一つしか受けることができないということです。どちらの控除が受けられるのかは合計所得金額によって決まります。
配偶者控除か配偶者特別控除かの判断基準
対象 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|
確定申告者本人の要件 | 要件無し | 合計所得金額1000万円以下 |
配偶者の所得 | 38万円以下 | 合計所得金額38万円超~76万円未満 |
控除額の基準 | 配偶者の年齢など | 配偶者の合計所得金額 |
配偶者が事業専従者や青色事業専従者になっている場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができません。
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