地震や火事、盗難などの被害を受けた場合の所得控除

災害や盗難は控除の対象になる!

最近は異常気象が発生する頻度も高くなっているような気がします。ゲリラ豪雨やスーパー台風、大型地震などいつ起こるかもしれない災害が多くあります。そういった天災によって被害を受け住居などの補修をおこなったり、盗難や空き巣などの被害にあって金品を失った場合には「雑損控除」という所得控除を受けることができます。

雑損控除を受けるためには「被害を受けた資産の種類」と「被害を与えた災害」が税法上定められたものでなければいけません。対象となる資産の種類は「生活に必要とされる住宅や家具、衣類などの資産」です。例えば貴金属や骨董品などは対象になりません。

また被害を与えた原因が以下のものであれば「雑損控除」の対象になります。

  1. 地震や台風、洪水、冷害、雪害、落雷などの自然現象によって起こる災害
  2. 火災などの人為的な災害
  3. シロアリなどの害虫や生物による災害
  4. 空き巣による盗難や横領による被害など

詐欺は雑損控除の対象にならない!

振り込め詐欺などの詐欺や恐喝による被害をうけて資産が減少しても雑損控除を受けることはできません。普段から詐欺には細心の注意を払いたいですね。

雑損控除の控除金額の計算方法

雑損控除の控除額は以下のように計算して金額の多いほうを適用します。

  1. 損失の全額-(所得金額の合計額×10%)
  2. 火災によて支出した金額-5万円

※損失の全額は、資産を購入したときの金額ではなく損失を受けた時点での時価になります。また、資産に保険をかけていて保険金を受け取った場合には損失の全額から受け取った保険金分を差し引いて計算する必要があります。

また、個人事業用の資産や棚卸資産などは雑損控除の対象外になります。個人事業主の事業用資産が損失したときには損害額を事業所得の必要経費として計算します。

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